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生活福祉資金
・制度のいきさつ

 民生委員の精神的、技術的な指導や援助だけでは自立更生がおぼつかない世帯に対し、金銭の貸与という経済的な援助をすることによって、自立更生を促進しようという運動 (世帯更生運動)が、昭和27年、滋賀県大津市で開かれた全国民生委員大会で取り上げられ、3年後の昭和30年、ようやく国の補助金を得て、この制度が発足しました
 いわば、平成2年10月1日より「世帯更生資金貸付制度」から「生活福祉資金貸付制度」に名称が改められました。


・平成21年10月から資金種類及び貸付要件が変わりました。

(1)資金種類等の整理・統合
  10種類あった資金種類が統合され、4種類となりました。
  また、失業や減収などにより生活に困窮している方に対し、継続的な相談支援とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付を行うことにより生活の立て直しを支援する「総合支援資金」が創設されました。

(2)連帯保証人要件の緩和
  原則連帯保証人は必要ですが、連帯保証人を確保できない方に対しても資金をお貸しします。(ただし、教育支援資金については、連帯借受人が、不動産担保型生活支援資金については連帯保証人が必要となります。)

(3)貸付利子の引き下げ
  ・連帯保証人を確保した場合は無利子
  ・連帯保証人を確保できない場合は年1.5%
  (ただし、緊急小口資金については連帯保証人を確保できない場合でも無利子となります。)


・申込みの手続きなど

1.申込みの方法等

(1)「生活福祉資金借入申込書」は原則として申込者自身が記入し、必要書類とともに、申込者が居住する地区を担当する民生委員に提出します。ただし、緊急小口資金については、直接市町村社協に提出することができます。

(2)担当民生委員は「生活福祉資金民生委員調査書」を作成し、署名捺印のうえ、借入申込書とともに市町村社協に提出してください。

(3)市町村社協は、申込みについて調査委員会から意見を聞き、「市町村社協調査意見書」を作成し、「借入申込書」、「民生委員調査書」とともに県社協へ送付します。


2.貸付決定までの処理機関

 県社協会長は、申込書の受理からおおむね2週間程度で資金貸付の可否を決定します。
 貸付決定後は、申込人から提出された「借用書」を受理次第、申込人の口座へ貸付金を送金します。
  (緊急小口資金については、早急に送金するように努めます。)


貸付資金種類、貸付条件等については以下をダウンロードしてご覧ください。
 ・生活福祉資金貸付条件一覧(PDFファイル)
 

※ 詳細については、お近くの民生委員、中泊町社会福祉協議会 中里本所または小泊支所までお問い合わせください。
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